建設業許可申請
特定建設業許可申請
経営業務管理責任者 事業主又は法人の役員で
常勤の1名が
許可を受けようとする建設業に関して
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
専任技術者 営業所ごとに
専任の技術者を有していること。
指定建設業については、1級の国家資格者であること。
財産的基礎 自己資本額が4000万円以上で、かつ資本金額が2000万円以上であること。
流動比率が75%以上であること。
欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと。
建設業許可更新申請
許可要件 上記の新規申請に準じる。
決算変更届 過去5年分の決算変更届が提出されていること。
事務所調査 事務所の存在、経営管理責任者・専任技術者の常勤性等が確認される。
決算変更届
提出の時期 毎年決算日より4ヶ月以内
提出書類 変更届書
工事経歴書
工事施工金額
使用人数
財務諸表
提出義務 建設業法第11条により提出が義務付けられています。
内藤武夫行政書士事務所
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一般建設業許可申請
経営業務管理責任者 事業主又は法人の役員で
常勤の1名が
許可を受けようとする建設業に関して
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
専任技術者 営業所ごとに
専任の技術者を有していること。
財産的基礎 財産的基礎が500万円以上あること。
  • 建設業許可取得のための面倒な書類の準備と作成を、多忙な経営者に代わって行います。
  • 許可に必要な要件をよく理解しており、要件を満たすことを証明する資料として何が必要なのかを把握しているのは行政書士です。個々のケースに応じて適切にアドバイスします。
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