経営業務管理責任者 | 事業主又は法人の役員で 常勤の1名が 許可を受けようとする建設業に関して 5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
専任技術者 | 営業所ごとに 専任の技術者を有していること。 指定建設業については、1級の国家資格者であること。 |
財産的基礎 | 自己資本額が4000万円以上で、かつ資本金額が2000万円以上であること。 流動比率が75%以上であること。 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと。 |
許可要件 | 上記の新規申請に準じる。 |
決算変更届 | 過去5年分の決算変更届が提出されていること。 |
事務所調査 | 事務所の存在、経営管理責任者・専任技術者の常勤性等が確認される。 |
提出の時期 | 毎年決算日より4ヶ月以内 |
提出書類 | 変更届書 工事経歴書 工事施工金額 使用人数 財務諸表 |
提出義務 | 建設業法第11条により提出が義務付けられています。 |
経営業務管理責任者 | 事業主又は法人の役員で 常勤の1名が 許可を受けようとする建設業に関して 5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
専任技術者 | 営業所ごとに 専任の技術者を有していること。 |
財産的基礎 | 財産的基礎が500万円以上あること。 |
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