帰化許可
帰化の利点 日本国民でない人々は、帰化によって日本の国籍を取得することができます。
帰化により完全に日本国民としての資格を取得します。
従って、帰化後に公法上、私法上、生来の日本人と差別されることはありません。
帰化の態様 国籍法による帰化には、普通帰化、簡易帰化(特別帰化)、大帰化の3つの態様があります。
普通帰化 ・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
・日本国憲法又は政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしたことがないこと。
・その他
簡易帰化 一定の条件を有する場合に普通帰化に比べて条件が緩和されます。
大帰化 日本に特別の功労のある場合は、法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。
ただし、前例はありません。
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