農地転用
農地法第3条の許可
許可の内容 農地等の所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転
許可者 農業委員会又は都道府県知事
農地法第5条の許可
許可の内容 農地等を農地以外のものにするときで、その所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転する場合
許可者 都道府県知事
農地法第4条の許可
許可の内容 農地等を農地以外のものにするとき
許可者 都道府県知事
内藤武夫行政書士事務所
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労働者派遣事業
項目 特定労働者派遣事業 一般労働者派遣事業
財産的要件 なし 資産-負債>2000万円
現預金の額>1500万円
基準資産額>負債÷7
登録要件 届出 許可
法定費用 0円 210,000円/1箇所
派遣元責任者講習 許可要件
事務所の広さ 20平米以上
事務所調査 現地調査あり