法人設立
株式会社
設立形態 発起設立と募集設立の2つの設立方法があります。
発起人 1名以上
資本金額 制限なし
取締役の数 1名以上
取締役の任期 最長10年
登録免許税 設立登記の登録免許税は最低15万円
事業協同組合
特色 中小企業等事業協同組合法に基づいて設立する協同組合です。
もっとも一般的になじまれている組合のひとつで、中小企業の事業者が集まって組合組織をつくるものです。
組合事業の主なものは、生産、加工、販売、保管、運搬、検査等を組合員のために行う共同事業、または組合員が事業をするために必要な資金の貸付、あるいは福利厚生施設を設けたり、経営や技術の改善のための研修、情報提供等の事業があります。
組合の事業を通じて組合員の事業の合理化、近代化を図っていこうとするものであり、法律上の多くの特典が与えられています。
出資金額 特に制限はありません。
発起人 4名以上必要です。
役員 理事3名以上
監事1名以上
登録免許税 無料
合同会社
特徴 合同会社とは、会社法の規定により設立された持分会社の一つです。
株式会社においては、資本と経営は一致していないことを前提としており、資本家に経営を委任された取締役が実際の業務を執行します。
これに対し、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)は、資本家である社員イコール経営者であり、業務執行は原則として各社員が行います。
したがって、持分会社には取締役や監査役は存在しません。
さらに、合同会社は持分会社ではありますが、社員の全員が有限責任社員であり、出資全額の払い込みを要するという点で、合名会社・合資会社とは異なります。
内藤武夫行政書士事務所
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