敦賀市子ども会育成連合会会則
第一条(名 称)
この会は、敦賀市子ども会育成連合会(略称「市子連」という)と称し
事務局を敦賀市プラザ萬象に置く。
第二条(組 織)
この会は、子ども会育成者及びこの会に賛同する者で組織する。
第三条(目 的)
この会は、地域、学校、家庭との連携を密にして子ども会育成者の融和を
図り、子ども会の健全な育成と児童福祉の増進に寄与する事を目的とする。
第四条(事 業)
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.子ども会活動の充実を図ると共に企画並びに調査研究を行う。
2.子ども会育成者、専門指導者、リーダー、養成を行う。
3.地域、学校、家庭と連携し融和を図る。
4.青少年育成機関及び諸団体との連絡、連携を行う。
5.その他この会の目的達成に必要なことを行う。
第五条(役 員)
1.この会に次の役員を置く
会 長 1名 副会長 3名 事務局次長 5名以上
会 計 1名 事務局長 1名 事務局員 若干名
監 事 2名 理 事 各地区・校下代表者 1名
2.この会に顧問を置くことができる。
第六条(役員の任期)
1.役員の任期は原則2年とする。但し再任は妨げない。
2.補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員の任期満了後、後任者決定までその任にあたる。
第七条(役員の任務)
1.会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
3.委嘱役員は、行事の企画立案を担当し、運営の実態管理をする。
4.理事は、市子連と単位子ども会との連携連絡を取り、理事会決定事項を各単位子ども会に連絡し、
円滑な運営に努める。
5.会計は、市子ども会収支の実態を把握する。
6.事務局長は、庶務全般の業務を行う。
7.事務局次長は事務局長を補佐し、局長が事故ある時はその職務を代行する。
8.顧問は、会長の諮問に応ずる。
第八条(役員の選任)
役員の選任は、次の方法で行う。
1.会長の選任は、選考委員会で選任し、総会にて承認をえる。
2.選考委員の選任は、理事会で選考する。
3.副会長、会計、事務局長、事務局次長、事務局員は会長が委嘱する。
4.会計監事は、理事以外より選任し各地区当番制とする。
5.理事は、各地区・校下代表者とする。
第九条(会 議)
この会には、総会、三役会、委嘱役員会、理事会とする。
1.総会は、年一回会長が召集し開催する。
又、会長が必要と認めた時は、臨時に開催する事ができる。
2.総会は、必要な事項を審議し承認を得る。
3.三役会、委嘱役員会、理事会は、必要に応じて会長が召集する。
4.委嘱役員会は、行事の企画、立案、管理を行う。
5.理事会は、委嘱役員会より提案された事項について審議決定する。
第十条(会 計)
1.この会の経費は、会費、補助金、寄付金をあてる。
2.会計年度は毎年3月1日〜翌年2月28日か29日とする。
付 則
1.この会の運営に必要な詳細は別に定める事が出来る。
2.この会則は、昭和32年4月より実施する。
昭和45年4月一部変更 平成 8年4月一部変更
昭和54年4月一部変更 平成10年4月一部変更
昭和61年4月一部変更 平成11年4月一部変更
平成 4年4月一部変更 平成14年4月一部変更
平成17年3月一部変更 平成21年3月一部変更