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土地・建物の売買、仲介、賃貸など不動産のことなら

不動産用語集 
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 賃 貸 関 係
敷金 一般的に賃貸借契約の際に借主の賃料債務を保証するために予め貸主に預けておく金銭のこと。
(基本的に利息はつかない)
礼金 一般的に賃貸借契約の際に借主が貸主に対して謝礼として支払う金銭のこと。
仲介手数料 宅建業者を通して賃貸物件を貸したり借りたりする場合に、不動産会社に成功報酬として支払うお金のことです。
保証金 首都圏では、主に事業用物件(事務所・店舗等)の賃貸の契約の際に借主が貸主に支払うものです。
(敷金同様に、異本的には退去時に返還される)
共益費 賃貸集合住宅(アパート・マンション)等で、借家人が共同で使用する設備もしくは施設の運営維持に関する費用(廊下の電球代など)
建物占有面積 建物の面積の中から共有部分を除き、専有使用できる部分の面積。
地代 土地の賃貸料、借地料のこと。
特別優良賃貸住宅 民間の土地所有者が、国や地方自治体などから建設費の補助を受けて建設した民間賃貸住宅のこと。入居者には所得に応じた家賃補助(一部)を一定期間受けられる制度がある。
 分 譲 マ ン シ ョ ン
管理費 マンションを維持するための必要経費。共用部分の清掃費、水道・光熱費、エレベータなどの定期点検の費用や管理人の人件費として管理会社に支払う管理委託手数料など。
修繕積立金 マンションを長期間維持、保全するために定期的な修繕を計画し、その計画を実施するために積み立てられるくお金。管理費とは別に徴収するのが一般的。
最多価格帯 マンションなどの販売広告で、100万(高額物件の場合は1000万)円刻みで価格を見た時に、最も物件数の多い価格帯のこと。
管理会社 マンションの管理組合から清掃や設備の保守点検などの管理業務を委託されている会社のこと。
管理形態 自主 マンションの管理を管理会社に委託することなく、管理組合自身が行う形態。
管理形態 常駐 マンションの管理を行う管理会社から派遣された管理員自身が業務を行いながら、そのマンションで生活している形態。
管理形態 巡回 マンションの管理を行う管理会社から派遣された管理員が一日いくつかのマンションを掛け持ちで業務を担当する形態。
 売  土  地
敷地権利 所有権や借地権のこと。
敷地面積 土地の面積。
私道負担 取引対象の土地に私道が含まれている場合、この敷地の私道部分を所有すること。私道部分は、
建ぺい率や容積率の計算から除外される。
地目 登記簿の標題部に記載されている項目で、土地の使用状況を示していますが、必ずしも現状と一致しているとは限らないこともある。
更地 土地上に建物などの定着物がない状態。
坪当たり 1坪(約3.3㎥)あたりの物件価格のこと。
登記(土地)面積 登記簿に記載されている面積。
登記(面積/建物) 登記には建物の壁の内側を測った寸法の内法が用いられる。(壁芯に比べて面積は狭くなる)
実測面積 登記簿に記載されている面積ではなく、実際に測量した面積。
地籍図 地積測量図のことで、土地の形状、境界標の位置や種類、隣接の地番、地積及び求積の方法などが表示されている。
建築条件付き 一定期間内(3ヶ月等)に売主との間で住宅の建築請負契約を結ぶことを条件としている土地売買契約(建築請負契約が成立しない場合には土地売買契約自体も白紙になる)
古屋(上物)有り 土地上に建物としてほとんど価値のないような古い家などが建っている状態。
更地渡し 土地上に建物としてはほとんど価値のないような古い家などが建っているが、取り壊してから引渡すことが条件。
 取 引 関 係
取引形態 宅建業者が取引当事者か、その代理人か、または仲介(媒介)を示します。
代理 宅建業者が依頼者(売主・貸主)より、物件の売買、交換または賃借の代理権を得ていること。
仲介(媒介) 不動産取引において、売(貸)主と買(借)主の間に立って契約を成立させること。「媒介」ともいう。一般的に仲介料が発生する。
一般媒介契約 他の宅建業者に重ねて依頼してもいい契約です。一般媒介契約はさらに、依頼者が他の事業者に依頼した場合には、その事業者名を契約する事業者に伝える義務を有するもの(明示型)と、その義務を有しないもの(非明示型)の2種類に区分されます。
専任媒介契約 同一物件を他の業者に重ねて依頼することが禁止された契約です。ただし自己発見取引を行うことは、問題ありません。契約した業者は、その売却情報を媒介契約締結後7日以内に「指定流通機構」に登録するとともに、業務の処理状況を、2週間に1回以上の割合で、売主に報告しなければなりません。
専属専任媒介契約 同一物件を他の業者に重ねて依頼することも、自己発見取引も禁止する契約です。契約した業者は、その売却情報を媒介契約締結後5日以内に「指定流通機構」に登録するとともに、業務の処理状況を、1週間に1回以上の割合で、売主に報告しなければなりません。
仲介手数料 宅建業者が不動産の売買等に関して依頼者から受け取ることのできる報酬のことです。報酬額の上限は、宅地建物取引業法により規定されています。
売買金額が200万以下の場合 (売買金額×5%)+消費税
売買金額が200万を超え400万以下の場合 (売買金額×4%+2万円)+消費税
売買金額が400万を超える場合 (売買金額×3%+6万円)+消費税
建 築 関 係
建築基準法 建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とします。
建築確認 建物を建てようとする場合は、建築基準法の規定にしたがって、建築主は工事着手前に、建築計画が建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の確認を受けなければなりません。特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築基準法及び関連法令に適合しているか、建築主事や指定機関の確認を受けること。
(これがない場合には建築できない)
建築面積 建築物の建っている面積のことで、建築物の外壁などで囲まれた部分の水平投影面積(1階の床面積)
建築延床面積 建築物の各階の床面積の合計。
建ぺい率 建築面積の敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た時の輪郭)の割合のことです。
容積率 建物各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。
用途地域 都市計画区域又は準都市計画区域内において、都市計画で定められます。用途地域内では、一定の建築物及び工作物を建築することが制限されています。
第1種
低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
(住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、一定の兼用住宅、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所その他公益上必要な建築物等に限り建築可能)
第2種
低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
(第1種低層住居専用地域適格建築物の他、150㎡以内の店舗等に限り建築可能)
第1種
中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
(第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、300㎡以内かつ2階以下の車庫等に限り建築可能)
第2種
中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
(工場、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、自動車教習所、カラオケボックス等、劇場・映画館等、1500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止)
第1種
住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
(一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3000㎡超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止)
第2種
住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
(一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止)
準住居地域 道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
(一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止)
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
(一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止)
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
(150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所を禁止)
準工業地域 主として環境悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域
(個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止)
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
(幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止)
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域
(住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止)
国土利用計画法 国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに,土地利用基本計画の作成,土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより,総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とします。
都市計画区域 都市計画法に基づいて定められる一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域で、その中に用途地域の定められる市街化区域や定められない市街化調整区域とがある。
市街化区域 計画的な市街化を図るための区域ですので規制はゆるく、一定の基準に適合すれば建築物の新築、改築、用途変更、開発等できます。
市街化調整区域 市街化調整区域は、市街化を抑制する必要から、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築、改築、用途変更、第1種特定工作物の新設をすることはできません。
斜線制限 建築物の各部分の高さの制限には、3種(道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限)の斜線制限の規定があります。
道路斜線制限 第1・2種低層住居専用・第1・2種中高層住居専用・第1・2種住居・準住居の各地域内の建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25倍以下に、その他の地域では、1.5倍以下に、制限されます(但し、用途無指定区域は、1.25又は1.5倍)。道路斜線制限の適用範囲は、用途地域の別及び容積率の限度に応じ、敷地の接する道路の反対側の境界線からの範囲に限られます。
隣地斜線制限 第1・2種中高層住居専用・第1・2種住居・準住居の各地域内の建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの水平距離の1.25倍に20m を加えたもの以下に、また、その他の地域(第1・2種低層住居専用を除く)では、2.5倍に31m を加えたもの以下に制限されます。但し、用途無指定区域では、1.25倍(+20m)又は2.5倍(+31m)のうちから定められます。第1・2種低層住居専用地域には10m 又は12m の高さ制限があるから、隣地斜線制限は不適用。
北側斜線制限 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第1・2種低層住居専用地域内の建築物にあっては5mを、第1・2種中高層住居専用地域内の建築物にあっては10mを加えたもの以下としなければなりません。
高さ制限 第1・2種低層住居専用地域においては、建築物の高さは10m 又は12m のうち都市計画で定めた高さの限度を超えてはなりません。但し都市計画で10m 以下と定められた地域でも敷地内に一定規模以上の空地があり、かつ敷地面積が一定規模以上の建築物で特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害する恐れがないと認めた場合は、12m以下とされます。
日影規制 都市計画区域内で、中高層の建築物の高さについては、地方公共団体の条例により、日影による制限が適用されることがあります。地方公共団体の条例で指定する区域内にある「制限を受ける建築物」については、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、敷地境界線から水平距離5m を超える範囲においては、定められた高さの水平線に日影を落とす時間が日影時間未満となるよう、建物の高さが制限されます。
接道状況 法律で定める都市計画区域内に建物を建築する時には、その敷地は原則として幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めているため、その状況のこと。
道路幅 建築基準法では、原則として幅4m以上の道を道路として、整備を図っている。
接道幅 建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅2m以上道路に接しなければならないので、その状況のこと。
セットバック 都市計画区域内で建築物を建てる際に、建築基準法上の規定により、道路の幅員を確保するため一定距離後退させること。